2007年05月14日

派遣の健康保険加入

派遣社員として働く場合、健康保険のことが気になりませんか。

正社員、派遣社員に関わらず健康保険は必須です。

健康保険とは業務外で病気や怪我をしたときに給付を受ける保険のことです。これに加入できるかどうかでは大違いです。

人材派遣社員の健康保険が適用される基準は、働く期間と労働時間・労働日数が基となっています。

通常、2ヶ月以上を超える契約期間で、労働日数、労働時間ともに通常労働者のおおむね4分の3以上ある場合が健康保険に加入できます。

例えば、派遣先の正社員の労働時間が週5日勤務、週40時間勤務の場合、派遣の労働時間が4分の3以上ということは、1週の労働日数4日以上、労働時間は30時間以上であることが健康保険の適用対象ということです。

また、30時間未満の場合でも、通常労働者の1ヶ月の4分の3以上の労働日数があれば健康保険の適用対象です。

例としては、通常労働者の1ヶ月の労働日数が20日の場合、派遣での労働日数が15日以上の場合は健康保険に加入できます。

日雇いや期間限定、季節労働などの短期派遣の場合は、別途細かな適用基準が設けられているので、登録時や就業時に確認しましょう。
ニックネーム 派遣の健康保険講師 at 15:22| 適用基準