「はけんけんぽ(派遣健保)」は派遣社員のための総合健康保険組合のことです。
平成14年5月に、短期・断続就労に伴う派遣社員の生活の安定と福祉の増進に努めるために設立されました。
長期でフルタイムに近い仕事をされている派遣社員の方は健康保険に加入できますが、「はけんけんぽ」というのは、その名の通り、派遣社員のために作られた健康保険組合です。
通常の健康保険組合のように保険給付等のサービスが受けられるだけでなく、派遣社員にとって有益な制度があります。
それは「はけんけんぽ」は今の仕事の契約が切れてしまったとき、同じ派遣会社で次の仕事が決まっていれば、そのまま被保険者でいることができるということです。
ただし、次の仕事までの待機期間が1ヶ月以内のときに限られます。
また、次の仕事が決まっていなくても、希望すればそのまま被保険者でいられるという「任意継続」のシステムもあります。
「任意継続」の場合、保険料は自己負担となっています。ただ、最初の2ヶ月間は保険料の上限が安く設定されているので負担は軽く済みそうです。
「はけんけんぽ」であれば、契約更新期間が短い人でも安心して働けるので、派遣会社を選ぶときは「はけんけんぽ」に加入しているかどうかを確認するのは重要なことだと言えるでしょう。

2007年06月14日
「はけんけんぽ(派遣健保)」って何?
ニックネーム 派遣の健康保険講師 at 15:27| はけんけんぽ
派遣社員の健康保険加入
健康保険は、正社員・派遣社員に関わらず必須です。
健康保険は医療費の3割負担で診療を受けることができるほか、条件に合えば各種手当ての受給ができます。
このことからも健康保険に加入できるかどうかは、生活に大きな影響を与えると言っても過言ではないでしょう。
派遣社員中には、保険料を支払うのがいやだと言う理由で加入していない人もいるようですが、怪我や病気のときに困るのは自分です。
加入できるのなら、加入するにこしたことはありません。
派遣社員の場合は、次の2つの条件を満たしていれば健康保険に加入することができます。
まず1つ目は2ヶ月を超える雇用契約を結んでいることです。
これは労働条件通知書などで確認しておきましょう。
2つ目は、労働日数・時間が派遣元社員のおおむね4分の3以上であるということです。
労働日数は1ヶ月、労働時間は1日・1週間あたりの数字です。
条件を満たしているのに加入できていないという人は、まず担当者に相談しましょう。
それでも改善されないときは、派遣会社を管轄する社会保険事務所に相談してみるのが最善でしょう。
健康保険は医療費の3割負担で診療を受けることができるほか、条件に合えば各種手当ての受給ができます。
このことからも健康保険に加入できるかどうかは、生活に大きな影響を与えると言っても過言ではないでしょう。
派遣社員中には、保険料を支払うのがいやだと言う理由で加入していない人もいるようですが、怪我や病気のときに困るのは自分です。
加入できるのなら、加入するにこしたことはありません。
派遣社員の場合は、次の2つの条件を満たしていれば健康保険に加入することができます。
まず1つ目は2ヶ月を超える雇用契約を結んでいることです。
これは労働条件通知書などで確認しておきましょう。
2つ目は、労働日数・時間が派遣元社員のおおむね4分の3以上であるということです。
労働日数は1ヶ月、労働時間は1日・1週間あたりの数字です。
条件を満たしているのに加入できていないという人は、まず担当者に相談しましょう。
それでも改善されないときは、派遣会社を管轄する社会保険事務所に相談してみるのが最善でしょう。
ニックネーム 派遣の健康保険講師 at 15:25| 加入条件
派遣でも保険に入るべき?
派遣社員は、社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入することが義務づけられています。
また、派遣会社も長期で働く派遣労働者には、社会保険に加入させることが義務づけられています。
派遣社員の方の中には「給料から社会保険が引かれて手取りが減った」と嘆く方もいます。
それを耳にしたからなのかどうなのか、派遣会社によっては「社会保険は強制ではないので加入したい人だけ加入してください」という所もあるそうです。
確かに社会保険料が引かれていない給料は、ぱっと見が多く感じるかもしれません。
しかし、先に払うか後から払うかだけの違いで、実際には大差はありません。
しかも、社会保険の方が保障は厚いのです。メリットはあってもデメリットはありません。
手取りが少なくなるような錯覚を感じても、社会保険に加入するほうが断然お奨めです。
そういう意味では、社会保険に加入してもしなくてもいいと言うような派遣会社は、はっきり言って不親切です。
社会保険に加入しているかどうかは生活に大きな影響を与えます。特に病気や怪我をしたときに痛感するでしょう。
目先のことにとらわれず、社会保険には必ず加入しましょう。
急成長を遂げていた派遣会社も最近、伸び悩んでいるようです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070605-00000012-san-bus_all
また、派遣会社も長期で働く派遣労働者には、社会保険に加入させることが義務づけられています。
派遣社員の方の中には「給料から社会保険が引かれて手取りが減った」と嘆く方もいます。
それを耳にしたからなのかどうなのか、派遣会社によっては「社会保険は強制ではないので加入したい人だけ加入してください」という所もあるそうです。
確かに社会保険料が引かれていない給料は、ぱっと見が多く感じるかもしれません。
しかし、先に払うか後から払うかだけの違いで、実際には大差はありません。
しかも、社会保険の方が保障は厚いのです。メリットはあってもデメリットはありません。
手取りが少なくなるような錯覚を感じても、社会保険に加入するほうが断然お奨めです。
そういう意味では、社会保険に加入してもしなくてもいいと言うような派遣会社は、はっきり言って不親切です。
社会保険に加入しているかどうかは生活に大きな影響を与えます。特に病気や怪我をしたときに痛感するでしょう。
目先のことにとらわれず、社会保険には必ず加入しましょう。
急成長を遂げていた派遣会社も最近、伸び悩んでいるようです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070605-00000012-san-bus_all
ニックネーム 派遣の健康保険講師 at 15:24| 社会保険メリット
2007年05月14日
派遣の健康保険加入
派遣社員として働く場合、健康保険のことが気になりませんか。
正社員、派遣社員に関わらず健康保険は必須です。
健康保険とは業務外で病気や怪我をしたときに給付を受ける保険のことです。これに加入できるかどうかでは大違いです。
人材派遣社員の健康保険が適用される基準は、働く期間と労働時間・労働日数が基となっています。
通常、2ヶ月以上を超える契約期間で、労働日数、労働時間ともに通常労働者のおおむね4分の3以上ある場合が健康保険に加入できます。
例えば、派遣先の正社員の労働時間が週5日勤務、週40時間勤務の場合、派遣の労働時間が4分の3以上ということは、1週の労働日数4日以上、労働時間は30時間以上であることが健康保険の適用対象ということです。
また、30時間未満の場合でも、通常労働者の1ヶ月の4分の3以上の労働日数があれば健康保険の適用対象です。
例としては、通常労働者の1ヶ月の労働日数が20日の場合、派遣での労働日数が15日以上の場合は健康保険に加入できます。
日雇いや期間限定、季節労働などの短期派遣の場合は、別途細かな適用基準が設けられているので、登録時や就業時に確認しましょう。
正社員、派遣社員に関わらず健康保険は必須です。
健康保険とは業務外で病気や怪我をしたときに給付を受ける保険のことです。これに加入できるかどうかでは大違いです。
人材派遣社員の健康保険が適用される基準は、働く期間と労働時間・労働日数が基となっています。
通常、2ヶ月以上を超える契約期間で、労働日数、労働時間ともに通常労働者のおおむね4分の3以上ある場合が健康保険に加入できます。
例えば、派遣先の正社員の労働時間が週5日勤務、週40時間勤務の場合、派遣の労働時間が4分の3以上ということは、1週の労働日数4日以上、労働時間は30時間以上であることが健康保険の適用対象ということです。
また、30時間未満の場合でも、通常労働者の1ヶ月の4分の3以上の労働日数があれば健康保険の適用対象です。
例としては、通常労働者の1ヶ月の労働日数が20日の場合、派遣での労働日数が15日以上の場合は健康保険に加入できます。
日雇いや期間限定、季節労働などの短期派遣の場合は、別途細かな適用基準が設けられているので、登録時や就業時に確認しましょう。
ニックネーム 派遣の健康保険講師 at 15:22| 適用基準
派遣の健康保険ってあるの?
派遣社員として働くにあたって、まず気になるのが保険のことではないでしょうか。
派遣社員でも、社会保険に加入できるかどうか不安に思っていらっしゃる方はいませんか。
派遣社員でももちろん加入できます。
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の総称のことです。
健康保険とは、業務外で病気・怪我をしたときに受ける保険のことであり、厚生年金保険とは、国民年金の上積みとなる保険のことです。
これら社会保険は、生活にもかかわってくる重要なものです。ですから、社会保険に加入できるかどうかは大きな問題と言えます。
派遣社員の場合以下の条件を満たしていれば社会保険に加入ができます。
・「2ヶ月」を超える雇用契約(労働条件通知書などで確認)
・1日又は1週間の労働時間、1ヶ月の労働日数が通常社員の「4分の3以上」
※「2ヶ月」は、予定のことなので、2ヶ月が経過してからでないと社会保険に加入できないという意味ではありません。2ヶ月を超える予定であれば、働き始めた日から加入することができます。
条件を満たしているのに加入できていないという派遣社員の方は、担当窓口に相談してみましょう
派遣社員でも、社会保険に加入できるかどうか不安に思っていらっしゃる方はいませんか。
派遣社員でももちろん加入できます。
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の総称のことです。
健康保険とは、業務外で病気・怪我をしたときに受ける保険のことであり、厚生年金保険とは、国民年金の上積みとなる保険のことです。
これら社会保険は、生活にもかかわってくる重要なものです。ですから、社会保険に加入できるかどうかは大きな問題と言えます。
派遣社員の場合以下の条件を満たしていれば社会保険に加入ができます。
・「2ヶ月」を超える雇用契約(労働条件通知書などで確認)
・1日又は1週間の労働時間、1ヶ月の労働日数が通常社員の「4分の3以上」
※「2ヶ月」は、予定のことなので、2ヶ月が経過してからでないと社会保険に加入できないという意味ではありません。2ヶ月を超える予定であれば、働き始めた日から加入することができます。
条件を満たしているのに加入できていないという派遣社員の方は、担当窓口に相談してみましょう
ニックネーム 派遣の健康保険講師 at 15:20| 派遣の健康保険


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